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求職中の休業損害が認められ、944万円で和解が成立した方の事例(12級)
求職中の休業損害が認められ、944万円で和解が成立した方の事例
【相談者】 | 男性(当時40代) / 福岡県在住 / 職業:無職 |
【傷病名】 | 左膝半月板水平断裂、左足関節捻挫等 |
【後遺障害等級】 | 12級 |
【活動のポイント】 | 後遺障害被害者請求、訴訟、和解 |
【サポート結果】 | 12級認定獲得、和解成立 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 90万円 |
逸失利益 | 350万円 |
傷害慰謝料 | 125万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
最終支払額 | 944万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の福岡県在住の男性がオートバイで赤信号停止中、後方から追突される玉突き事故に遭いました。
左足を軸として、停止していたため、衝突の衝撃で左膝半月板水平断裂、左足関節捻挫等の傷を負わされました。
ご相談時は事故から4ヶ月経過したところでした。
今後の治療、後遺障害や損害賠償についての今後の交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。
また、事故当時求職中であったことから、休業損害についても相談したいとのことでした。
当事務所の活動
今回は、事故後4ヶ月通院されており、半月板切除術を受けていたものの痛みがとれず、症状固定にはなっていなかったため、治療時期からサポートさせていただきました。
事故後約7ヶ月経過した時点で症状固定となり、その時点で左膝の痛みなどが残っていたことから、当事務所にて後遺障害の申請を行いました。
その結果、左膝半月板術後の疼痛につき、後遺障害12級13号の認定を受けました。
その後、後遺障害等級の認定結果を前提に、示談交渉へと移りましたが、休業補償や逸失利益の金額に折り合いがつかず、裁判をすることになりました。
当事務所が関与した結果
裁判では、事故当時無職であったことから、休業損害が生じるのか、また、逸失利益についても労働能力喪失期間を何年とすべきかが争いになりました。
原則として、事故当時無職であれば、事故の有無に関わらず収入がないため、休業補償は認められないことになりますが、事故当時、就労意欲や就労能力があれば、一定の範囲で休業補償が認めらます。
今回も、過去の職歴や当時の就活状況などを立証し、休業損害が生じていると主張しました。
その結果、一定の範囲で休業補償を認めるとの和解案が提示され、和解が成立しました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
事故当時無職であった場合、事故がなければ就労して収入を得ていたはずだという点を立証するのは、仮定的な事実の立証となるため、非常に難しいところです。
今回は依頼者の方の協力もあり、過去の職歴や当時の就活状況の立証に成功し、休業補償を受けることができました。
また、弁護士費用や遅延損害金も含め、総額として適正な金額が補償されることとなりました。
2017.5.12掲載